前橋市の高齢者補聴器購入助成について
<申請期間> 令和4年5月2日(月)~令和5年2月28日(火)
<対象者> ①前橋市内に住居し、前橋市に住民登録がある65歳以上の方 ②市民税非課税世帯(世帯に属する全員が、市民税非課税)に属する方 *申請日が令和4年5月2日から令和4年6月30日までの場合は、前年 度の課税状況 ③聴覚障害による身体障がい者手帳の交付を受けていない方 ④耳鼻咽喉科の医師から下記の基準を満たすと認められ、当該医師の意見書等を提出することができる方 【基準】両耳の聴力レベルが40dB以上で、かつ聴覚障害による身体障がい者手帳の交付の対象にならない ⑤過去5年間に、前橋市自立高齢者日常生活用具給付事業(現物給付の事業)による補聴器又は助聴器の給付を受けていない方
<助成対象> ①管理医療機器認定を取得した補聴器で、新品に限るものとする(集音器は対象外)。 ②助成の対象となる補聴器の台数は、1人あたり1台です(再申請不可) ③補聴器の購入に係る費用のみ助成対象です。診察料、検査料、意見欄作成料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、電池交換並びに付属品のみの購入に係る費用は、助成対象ではありません(自己負担)。 ④令和4年5月2日以降に申請し、「前橋市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書」の交換決定後、2か月以内に購入した補聴器が対象です。 *補聴器購入後の申請はできません。
<助成金額> 補聴器本体購入に必要な費用と25,000円のいずれか低い金額。
<申請に必要なもの> ①交付申請書(医師の意見記入欄記入済みのもの) ②オージオグラム(純音聴力図) *申請日前3か月以内のもの ③購入を希望する補聴器の見積書の写し(購入希望業者が作成したもの) ④転入等により、前橋市で課税状況について確認できない場合は、以下の書類が必要です。 転入前自治体での個人住民税が非課税と分かる、世帯全員分の書類(非課税証明書) *申請日が令和4年5月2日から令和4年6月30日までの場合は、前年度の課税状況
<事業概要・申請の流れ・申請書様式> 前橋市のホームページ「令和4年度高齢者補聴器購入費助成事業の交付申請について」をご覧下さい。
<注意事項> 申請券巣が助成件数に達した場合は、申請期間内であっても以後の受付は行いません。
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