補聴器の購入費助成・補助金・医療費控除について
補聴器の購入には、公的な助成・補助金を利用できる場合があるほか、条件を満たせば医療費控除の対象になることもあります。ご本人の聴力の程度や、お住まいの自治体によって使える制度が異なるため、ここで全体像を整理してご案内します。
① 聴力の程度による分類(普遍的な基準)
補聴器の公的支援は、大きく分けて「身体障害者手帳の対象になる程度の高度・重度難聴」と、「手帳の対象にはならないが、日常生活に支障がある軽度・中等度難聴」の2つの入り口があります。以下は身体障害者福祉法施行規則別表第5号による聴覚障害の等級基準です。
| 障害等級 | 基準 |
|---|---|
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
| 4級 | ①両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
| 6級 | ①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) ②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
| 手帳対象外(軽度・中等度) | 自治体の独自助成の対象になる場合がある(後述) |
⚠️ 6級には基準が2つあります。両耳とも70デシベルに達していなくても、「片方の耳が90デシベル以上、もう片方が50デシベル以上」という条件(左右差の大きい難聴)に当てはまれば対象になる場合があります。ご自身の聴力がどちらに当てはまるか分かりにくい場合は、聴力測定の上でご案内いたします。
なお、WHO(世界保健機構)は補聴器装用の目安として、大人で41dB以上を推奨しています。また厚生労働省は「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の中で、難聴を認知症の危険因子の一つとして挙げています。障害者手帳の対象にならない程度の聴こえでも、聞き返しが増えた・会話に疲れるといったサインがあれば、早めのご相談をおすすめしています。
② 身体障害者手帳をお持ちの方(補聴器の支給)
障害者総合支援法により、身体障害者手帳をお持ちの方は補聴器の支給を受けられます。
- 1
お住まいの市町村の福祉窓口へ相談
- 2
指定の耳鼻咽喉科判定医の診察を受け、「身体障害者診断書・意見書」を作成
- 3
福祉窓口へ身体障害者手帳の交付を申請
- 4
手帳交付後、福祉課で補聴器給付申請書を受け取り、判定医に「補聴器支給の意見書」を作成してもらう
- 5
コトブキ補聴器にご来店いただければ見積書を作成いたします
- 6
見積書等を福祉窓口へ提出し、「補装具費支給券」の交付を受ける
- 7
支給券・自己負担金をお持ちの上ご来店いただければ補聴器をお渡しします
※手続きの詳細はお住まいの市町村により異なります。見積書の作成はコトブキ補聴器でお手伝いいたします。
③ 手帳の対象にならない方向けの独自助成(前橋市・高崎市)
身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴でも、自治体独自の助成制度を利用できる場合があります。上毛新聞の報道(2026年7月8日付)によると、群馬県内35市町村のうち19市町村が、手帳を持たない高齢者向けの補聴器購入費助成を導入しています。制度の有無・内容は市町村ごとに異なります。
前橋市:高齢者補聴器購入費助成(令和8年度)
- 対象:65歳以上・前橋市に住民登録・市民税非課税世帯・両耳40dB以上(手帳対象外)
- 助成額:補聴器本体の購入費と25,000円のいずれか低い額
- 申請期間:令和8年4月1日〜令和9年2月26日
- 条件:管理医療機器認定の新品、県内に実店舗がある販売店での購入に限る(集音器は対象外)
前橋市:難聴児補聴器購入等補助金
- 対象:18歳未満・前橋市に住民登録・両耳30dB以上(手帳対象外)
- 助成額:基準価格または購入価格の低い方の3分の2(購入前の申請が必須)
高崎市:難聴児に対する補聴器購入等支援事業
- 対象:18歳未満・両耳30dB以上(手帳対象外)
- 助成額:補聴器購入費の3分の2(上限あり・購入前の申請が必須)
- 意見書の作成は指定の医療機関(群馬大学医学部附属病院・たかさき耳鼻咽喉科)に限られます
⚠️ 高崎市には、現時点(2026年7月確認)で高齢者向けの独自助成制度はありません (難聴児向けの制度のみ)。
出典:前橋市(高齢者向け)・前橋市(難聴児向け)・高崎市(難聴児向け)(いずれも外部サイト)
④ 医療費控除の対象になる場合もあります
助成金とは別の制度として、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になる場合があります。国税庁が平成30年に示した見解(下記出典)により、以下の条件を満たす場合、確定申告で医療費控除を受けられます。
- 医師による診療・治療のために、その補聴器が直接必要であること
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した「補聴器相談医」が、学会所定の「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、その必要性を証明していること
- 控除の対象になるのは、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額(通常必要とされる範囲の金額)
手続きの流れとしては、耳鼻咽喉科(補聴器相談医)を受診し、診療情報提供書を交付してもらってから補聴器をご購入いただき、確定申告の際に提供書の写しと購入店の領収書を添えて申告する、という順番になります。コトブキ補聴器は日頃から耳鼻咽喉科医と連携しており、必要な書類のご案内や購入後の効果報告についてもサポートいたします。
※医療費控除と自治体の助成制度は、それぞれ条件・仕組みが異なります(助成を受けた分は医療費控除の対象額から差し引かれる場合があります)。詳しくは税務署または当店にご相談ください。
出典:国税庁「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(いずれも外部サイト)
申請のお手伝いも承ります
「自分が対象になるか分からない」という段階でも構いません。見積書の作成など、申請に必要な書類のご準備をお手伝いいたします。ご相談・聴こえの測定は無料です。