補聴器の購入費助成・補助金・医療費控除について
補聴器の購入には、公的な助成・補助金を利用できる場合があるほか、条件を満たせば医療費控除の対象になることもあります。ご本人の聴力の程度や、お住まいの自治体によって使える制度が異なるため、ここで全体像を整理してご案内します。
① 聴力の程度による分類(普遍的な基準)
補聴器の公的支援は、大きく分けて「身体障害者手帳の対象になる程度の高度・重度難聴」と、「手帳の対象にはならないが、日常生活に支障がある軽度・中等度難聴」の2つの入り口があります。以下は身体障害者福祉法施行規則別表第5号による聴覚障害の等級基準です。
| 障害等級 | 基準 |
|---|---|
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
| 4級 | ①両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
| 6級 | ①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) ②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
| 手帳対象外(軽度・中等度) | 自治体の独自助成の対象になる場合がある(後述) |
⚠️ 6級には基準が2つあります。両耳とも70デシベルに達していなくても、「片方の耳が90デシベル以上、もう片方が50デシベル以上」という条件(左右差の大きい難聴)に当てはまれば対象になる場合があります。ご自身の聴力がどちらに当てはまるか分かりにくい場合は、聴力測定の上でご案内いたします。
なお、WHO(世界保健機構)は補聴器装用の目安として、大人で41dB以上を推奨しています。また厚生労働省は「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の中で、難聴を認知症の危険因子の一つとして挙げています。障害者手帳の対象にならない程度の聴こえでも、聞き返しが増えた・会話に疲れるといったサインがあれば、早めのご相談をおすすめしています。
② 身体障害者手帳による補聴器の支給(手帳の取得から)
障害者総合支援法により、身体障害者手帳をお持ちの方は補聴器(補装具)の支給を受けられます。手帳をまだお持ちでない方は、手帳の交付申請から始まります。すでに手帳をお持ちの方は、4からお読みください。
- 1
お住まいの市町村の福祉窓口(前橋市・高崎市は障害福祉課)へ相談
- 2
身体障害者福祉法第15条の「指定医」である耳鼻咽喉科の診察を受け、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう
- 3
福祉窓口へ身体障害者手帳の交付を申請
- 4
手帳交付後、福祉窓口で補聴器の支給申請書(補装具費支給申請書)を受け取り、手帳のときと同じ指定医に「補聴器支給の意見書」を作成してもらう
- 5
コトブキ補聴器にご来店いただければ見積書を作成いたします
- 6
見積書等を福祉窓口へ提出し、「補装具費支給券」の交付を受ける
- 7
支給券・自己負担金をお持ちの上ご来店いただければ補聴器をお渡しします
⚠️ どの耳鼻咽喉科でも診断書・意見書を作成できるわけではありません
2・4の書類を作成できるのは「指定医」だけです。指定は医師ごと・障害の区分ごとに、耳鼻咽喉科の専門医であっても医師本人が申請して受けるもので、指定を受けていない医師が書いた診断書は無効になります。また⑤の「補聴器相談医」とは別の資格で、補聴器相談医であることは指定医であることを意味しません。かかりつけの耳鼻咽喉科がそのまま該当するとは限りませんので、受診の前にお住まいの市町村の福祉窓口でご確認ください(前橋市・高崎市は各市が指定していますので、各市の障害福祉課がお問い合わせ先です)。判断に迷われる場合は当店にもご相談ください。
費用の目安と、所得による制限があります
「支給」といっても全額が公費でまかなわれるわけではなく、原則1割の自己負担があります(世帯の所得に応じて、1か月あたりの負担上限額が定められています)。また、ご本人または同じ世帯に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外となります。ただし18歳未満のお子様については、令和6年4月1日からこの所得制限が撤廃されています。
※手続きの詳細・書類の名称・負担上限額はお住まいの市町村により異なります。見積書の作成はコトブキ補聴器でお手伝いいたします。
③ 手帳の対象にならない方向けの独自助成(前橋市・高崎市)
身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴でも、自治体独自の助成制度を利用できる場合があります。上毛新聞の報道(2026年7月8日付)によると、群馬県内35市町村のうち19市町村が、手帳を持たない高齢者向けの補聴器購入費助成を導入しています。制度の有無・内容は市町村ごとに異なります。
前橋市:高齢者補聴器購入費助成(令和8年度)
- 対象:65歳以上・前橋市に住民登録・市民税非課税世帯・両耳40dB以上(手帳対象外)
- 助成額:補聴器本体の購入費と25,000円のいずれか低い額
- 申請期間:令和8年4月1日〜令和9年2月26日
- 条件:管理医療機器認定の新品、県内に実店舗がある販売店での購入に限る(集音器は対象外)
前橋市:難聴児補聴器購入等補助金
- 対象:18歳未満・前橋市に住民登録・両耳30dB以上(手帳対象外)・補聴器の装用により言語の習得が期待できると判断されること
- 助成額:「基準価格の1.06倍」と購入価格を比べて低い方の3分の2(千円未満切り捨て・購入前の申請が必須)
- 意見書の作成は、日本耳鼻咽喉科学会が指定した「精密聴力検査機関」の医師に限られます
高崎市:難聴児に対する補聴器購入等支援事業
- 対象:18歳未満・両耳30dB以上(手帳対象外)
- 助成額:補聴器購入費の3分の2(上限あり・購入前の申請が必須)
- 意見書の作成は指定の医療機関(群馬大学医学部附属病院・たかさき耳鼻咽喉科)に限られます
⚠️ 前橋市・高崎市の難聴児向け助成でいう「精密聴力検査機関」「指定の医療機関」は、②の身体障害者手帳の「指定医」とは別の仕組みです(②は医師個人への指定、こちらは医療機関への指定)。お子様の助成をご検討の場合は、②の指定医かどうかではなく、上記の医療機関にあたるかをご確認ください。
⚠️ 高崎市には、2026年8月に市の窓口へ確認した時点で高齢者向けの独自助成制度はありません (難聴児向けの制度のみ)。
※前橋市・高崎市の内容は2026年8月に当店から両市の窓口へ確認したものです。出典:前橋市(高齢者向け)・前橋市(難聴児向け)・高崎市(難聴児向け)(いずれも外部サイト)
④ 前橋市・高崎市以外にお住まいの方へ
コトブキ補聴器には、渋川市・榛東村・吉岡町・伊勢崎市・玉村町・藤岡市・富岡市・安中市など、前橋市・高崎市以外からも多くのお客様にお越しいただいています。近隣の市町村の高齢者向け助成制度(身体障害者手帳の対象にならない方向け)について、当店から各市町村の窓口へ確認した内容は次のとおりです。
| お住まいの市町村 | 助成額(上限) | お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 渋川市 | 住民税非課税世帯は3万円、それ以外の世帯は2万円65歳以上・両耳40デシベル以上が対象。受付は令和9年2月26日まで。予算額に達した場合も補正予算での対応を予定しているとのことです。 | 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係 0279-22-2257 公式ページ(外部サイト) |
| 榛東村 | 5万円65歳以上・両耳40デシベル以上が対象。過去にこの助成を受けた方は対象外です。 | 健康保険課 高齢・障害者福祉係 0279-26-2513 公式ページ(外部サイト) |
| 吉岡町 | 2万5千円65歳以上・両耳40デシベル以上が対象。申請には耳鼻咽喉科専門医の意見書・3か月以内のオージオグラム・見積書の写しが必要です。 | 健康福祉課 介護高齢室 0279-26-2247 公式ページ(外部サイト) |
| 伊勢崎市 | 購入費の2分の1(上限3万円)65歳以上・世帯全員が市民税非課税・両耳40〜70デシベル未満が対象。受付は令和9年3月31日まで。予算総額150万円(上限額の場合およそ50件分)に達した時点で終了しますので、お早めのご申請をおすすめします。認定補聴器技能者が在籍する県内の販売店の見積書が必要です(当店は該当します)。 | 長寿社会部 高齢政策課 生活支援係 0270-27-2752 公式ページ(外部サイト) |
| 玉村町 | 2万円65歳以上・世帯全員が町民税非課税の方が対象です。 | 健康福祉課 高齢政策係 0270-64-7721 |
| 藤岡市 | 高齢者向けの制度はありません(窓口に確認済み)手帳の対象にならない18歳未満の難聴児向けの補助(購入費の3分の2)はあります。リンク先はその案内で、窓口は福祉課 障害福祉係(0274-40-2384)です。 | 福祉部 元気長寿課 長寿福祉係 0274-40-2809 公式ページ(外部サイト) |
| 富岡市 | 高齢者向けの制度はありません(窓口に確認済み)手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴児向けの支援(購入・修理費の一部を助成)はあります。リンク先はその案内で、窓口は福祉課(0274-62-1511)です。 | 高齢介護課 0274-62-1511 公式ページ(外部サイト) |
| 安中市 | 高齢者向けの制度はありません(窓口に確認済み)手帳の対象にならない軽中度の難聴児向けの補助はあります(補助額は補聴器によって変わります)。リンク先はその案内で、窓口は福祉課または松井田支所住民福祉課です。電話は代表番号のため、高齢者向けのお問い合わせは内線1181をご指定ください。 | 高齢者支援課 長寿支援係 027-382-1111 公式ページ(外部サイト) |
⚠️ どの市町村も「補聴器を買う前」の申請が必要です
先に補聴器をご購入されると、助成の対象外になってしまいます。申請には耳鼻咽喉科の医師の意見書と、販売店の見積書が必要です。「使えるか分からない」という段階で、まず当店にご相談ください。見積書はその場で作成いたします。
藤岡市・富岡市・安中市のように高齢者向けの制度がない市町村にお住まいの方も、身体障害者手帳をお持ちの場合の支給(②)と、医療費控除(⑤)はお住まいに関係なくご利用いただけます。またこの3市には、いずれもお子様(手帳の対象にならない難聴児)向けの補助があります。助成制度は年度ごとに見直され、新たに設けられることもありますので、お住まいの窓口にもご確認ください。上の表にない市町村にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
なお伊勢崎市のように、「認定補聴器技能者が在籍する県内の販売店」の見積書を条件としている自治体があります。コトブキ補聴器には認定補聴器技能者(登録第3-1168)が在籍し、高崎市・前橋市に実店舗がありますので、この条件を満たしています。
※上記は2026年8月に、当店から各市町村の窓口へ確認した内容です。助成額・申請期間は年度ごとに変わり、予算額に達した時点で受付を終了する自治体もあります。申請前に必ず各市町村の窓口へご確認ください。
⑤ 医療費控除の対象になる場合もあります
助成金とは別の制度として、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になる場合があります。国税庁が平成30年に示した見解(下記出典)により、以下の条件を満たす場合、確定申告で医療費控除を受けられます。
- 医師による診療・治療のために、その補聴器が直接必要であること
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した「補聴器相談医」(耳鼻咽喉科の専門医の中から、所定の講習を受けた医師が認定されます)が、学会所定の「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、その必要性を証明していること
- 控除の対象になるのは、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額(通常必要とされる範囲の金額)
手続きの流れとしては、耳鼻咽喉科(補聴器相談医)を受診し、診療情報提供書を交付してもらってから補聴器をご購入いただき、確定申告の際に提供書の写しと購入店の領収書を添えて申告する、という順番になります。コトブキ補聴器は日頃から耳鼻咽喉科医と連携しており、必要な書類のご案内や購入後の効果報告についてもサポートいたします。
※医療費控除と自治体の助成制度は、それぞれ条件・仕組みが異なります(助成を受けた分は医療費控除の対象額から差し引かれる場合があります)。詳しくは税務署または当店にご相談ください。
出典:国税庁「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(いずれも外部サイト)
申請のお手伝いも承ります
「自分が対象になるか分からない」という段階でも構いません。見積書の作成など、申請に必要な書類のご準備をお手伝いいたします。ご相談・聴こえの測定は無料です。